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NPO法人 ソフトテニスインターナショナルサポート協会について
About the Soft Tennis International Support Association

 この法人は、子どもから大人までソフトテニスを愛する方や、ソフトテニスに限らずスポーツを愛する方々に対し、地域における活動の場の提供や、スポーツを通じての国際協力、その他支援のための事業ならびにスポーツを通じたボランティア活動を行うことにより、スポーツの普及と振興に寄与することを目的とする。
This organization aims to contribute to the popularization and promotion of sports by providing opportunities for activities in the community, conducting international cooperation and other support projects through sports, and carrying out volunteer activities through sports for people of all ages who love soft tennis, as well as people who love sports in general.
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今までの活動

先代代表 森樟太郎の時代から30年以上積み重ねた活動の数々
国際チームへの指導者派遣(タイ・インドネシア等)
タイやインドネシアのナショナルチームへの指導及び大会の帯同や、トレーナーの派遣を行なった。

ソフトテニス大会の開催
17回続くあすなろ小学生大会と5回続いているU−15大会を主催している。小学生大会は200名以上の参加があり賑わいをみせた。
大会運営サポート
WORLD SOFT TENNIS CLUB FESTAにスタッフとして3名派遣。国際規模の大会運営に携わる。
ジュニア選手の育成
きたの少年団、KITANO S.T.Dのチームを運営し、ジュニア選手の育成に寄与している。

ストリートテニス・車椅子テニスイベントへのスタッフ派遣
札幌大通りで開催されたストリートテニス・車椅子テニスのイベントへスタッフを派遣。他にもソフトテニスを通じた障がい者のスポーツ実施率の向上に寄与。


小学校出前授業参加
札幌市内の小学校にてソフトテニスの出前授業が開催され、そこにスタッフとして2名派遣。ソフトテニスの普及に寄与。

その他
日本トップ選手を招いての講習会開催など
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令和8年度の活動予定

次年度(令和8年度)計画している活動について
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日時
活動名 活動内容
2026.8.29(土)
2026.8.30(日)
第6回 あすなろU−15選手権大会
15歳以下の小中学生の大会参加機会、試合経験を増やすことを目指して作った大会。
試合数を確保するために、リーグ戦で行う。
全道から様々な子どもたちが集まり、子どもたち同士のカテゴリーを超えた交流と経験の場の提供を行う。

2026.10.24(土)
2026.10.25(日)
第18回 あすなろカップ小学生大会
あすなろの木はまっすぐ伸びていくことから、子どもたちがあすなろの木のようにまっすぐ伸びていってほしいという願いを込めて開催する大会。
子どもたちの大会参加機会を増やすために個人戦は男女合わせて6カテゴリーを設けている。
また、チームで高めあう楽しさを味わってもらいたいため、団体戦も開催している。
通年
ジュニア選手の育成
小学生、中学生を対象にしたクラブチームを運営し、競技力の向上を図ると同時に、生涯スポーツとして続けられるようにソフトテニスの楽しさを伝えて行く。
通年
地域でのソフトテニス普及活動
地域に広く開放し、子どもから大人まで参加できる場を設定する。
時期未定
ソフトテニス講習会の開催
日本のトップクラスを経験した選手を講師として招き、ソフトテニスの講習会を開催する予定。
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定款

特定非営利活動法人 ソフトテニスインターナショナルサポート協会定款
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特定非営利活動法人 ソフトテニスインターナショナルサポート協会 

定款 第1章 総則
 (目的)
第1条 この法人は、子どもから大人までソフトテニスを愛する方や、ソフトテニスに限らずスポーツを愛する方々に対し、地域における活動の場の提供や、スポーツを通じての 国際協力、その他支援のための事業並びにスポーツを通じたボランティア活動を行うことにより、スポーツの普及と振興に寄与することを目的とする。

 (名称)
第2条 この法人は、特定非営利活動法人ソフトテニスインターナショナルサポート協会と称する。

 (事業)
第3条 この法人は特定非営利活動促進法(以下「法」という。)の別表第4号、第9号及び 第11号に該当する活動を行い、第1条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)ソフトテニスをはじめとしたスポーツ普及のための大会•講習会開催及び支援に係る事業
(2)海外への指導者派遣等、スポーツを通じた国際協力に関する事業
(3)スポーツを通じたボランティア活動
(4)機関紙、パンフレット等の発行
(5)その他目的達成に必要な事業 

(収益事業)
第4条 この法人は、特定非営利活動の円滑な遂行に資するため、収益事業として、役務 の提供並びに物品の販売及び斡旋を行うことができる。 

(事務所)
第5条 この法人の事務所は、札幌市に置く。

第2章 会員
(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員を法上の社員とする。
(1)正会員      この法人の目的に賛同して加入した個人、法人及び任意の団体
(2)賛助会員     この法人の目的に賛同し、その事業に協力する個人、法人及び任意の団体

(入会及び会費)
第7条 会員として入会しようとする者は、定められた方法により入会申込みを行うものとし、入会の承認は理事会が行う。  
2 会員は、会費を納入しなければならない。 ただし、理事会が認めたものについては、この限りでない。
3 前各項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。 

(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(3)2年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
2 この法人を退会しようとする者は、 退会届を理事会に提出することにより、任意に退会することができる。
3 この法人は、会員がこの法人の定款若しくは規則に違反した場合、又はこの法人の名誉を傷つけ、若しくは目的に反する行為をした場合には、その会員を除名することができる。 
4 前各項に関し必要な事項は、 総会の議決を経て、 理事会が別に定める。

(会費等の不返還) 
第9条 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員

(役員)
第10条 この法人に次の役員を置き、役員は、総会において選任する。選任の方法は、総会の議決を経て別に定める。
2 理事  7名以内
3 監事  2名以内
4 理事のうち1名を理事長とし、選任の方法は理事の互選による。 

(役員の職務)
第11条 理事長は、この法人を代表し、その活動をとりまとめる。
2 理事は、業務を執行する。 
3 監事は、法第18条に定める職務を行う。 

 (役員の任期)
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。  

(役員の解任)
第13条 役員が心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められる場合、又は職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められる場合は、総会の議決に基づいて解任することができる。  

(役員の報酬)
第14条 役員の報酬に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。 

第4章 総会
(構成及び権能)
第15条 この法人の総会は、正会員をもって構成し、この定款で別に定めるもののほか、事業活動計画及び収支予算、事業活動報告及び収支決算その他この法人の運営に関する重要な事項を議決する。 

(種別及び開催)
第16条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、議長は、出席正会員の中から選出する。
2 通常総会は、毎年1回開催する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員の5分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
(3) 法第18条第4号に定めるところにより監事が招集するとき。 

(招集)
第17条 総会は、前条第3項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも総会の5日前までに通知しなければならない。 

(定足数)
第18条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 

(議決)
第19条 総会の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

(表決権等)第20条 各正会員の表決権は、平等なものとする。 
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第18条及び19条の適用については、総会に出席したものとみなす。

 (議事録)
第21条 総会の議事については、議事録を作成する事とし、その記載事項その他の必要な事項については、理事会の議決を経て別に定める。 

第5章 理事会
(構成及び権能)
第22条 理事会は、理事をもって構成し、この定款で別に定めるもののほかは、総会の議決した事項の執行に関する事項、理事会として総会に付議する事項その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項を議決する。 

(開催)
第23条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催し、議長は、理事長がこれに当たる。
(1)理事長が必要と認めるとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)監事から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。 

(招集)
第24条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、 会議の日時、場所、 目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 

(定足数、議決、表決権等及び議事録)
第25条 第18条から第21条までの規定は、理事会について準用する。この場合において、「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。 

第6章 資産及び会計
(資産の構成及び管理)
第26条 この法人の資産は、会費、寄附金収入、財産から生ずる収入、事業に伴う収入 その他の収入をもって構成し、理事会の議決に基づいて、理事長がこれを管理する。

 (事業活動計画、予算、暫定予算及び収支決算)
第27条 この法人の事業活動計画及び収支予算は、毎事業年度、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長 は、理事会の議決を経て、収支予算成立までの期間に係る暫定予算を作成し、収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
4 この法人の事業活動報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、毎事業年度終了後3か月以内に、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 

(事業年度)
第28条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。  

(収益事業の会計)第29条 収益事業の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計と区分処理を行う。

 第7章 解散及び定款の変更 
(解散)
第30条 総会の議決によりこの法人が解散をするときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。残余財産については、法第11条第3項に従い、総会で議決する。 

(定款の変更)
第31条 この定款は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を得、変更することができる。 

第8章 雑則 
(公告)
第32条 この法人の公告は、この法人の事務所での掲示により行う。 

(雑則)第33条 この定款の施行について必要な事項は、この定款で定めるものを除き、理事会の議決を経て別に定める。 

附則 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、この定款の定めにかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、2003年の総会までとする。
3 この法人の設立当初の事業年度の事業活動計画及び収支予算は、この定款の定めにかかわらず、 設立総会の定めるところによる。
 4 この法人の設立当初の事業年度は、成立の日から2002年3月31日までとする。

令和6年度事業報告

令和6年度の事業報告書より

R6年4月1日からR7年3月31日まで 
(特定非営利活動法人ソフトテニスインターナショナルサポート協会)
 1 事業の成果
 中学校部活動及び小・中学生ジュニア指導に伴う指導者を派遣した。小・中学生の大会は団体対抗戦が雨天中止となったが、残りの2大会は順調に開催することができた。 
2 事業の実施に関する事項
 (1) 特定非営利活動に係る事業

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事 業 名
(定款に記載した事業)
具体的な事業内容

(A)当該事業の実施日時
(B)当該事業の実施場所
(C)従事者の人数

(D)受益対象者の範囲
(E)人数
指導 中学校部活動指導 R6年4月からR7年3月まで札幌にて実施従事者1人30人
指導 ジュニア指導 R6年4月からR7年3月まで札幌にて実施従事者3人20人
指導
ジュニア指導
(小学生・中学生合同練習会)
R6年9月厚真町にて実施従事者4人60人
指導
ジュニア指導
(小学生・中学生合同練習会)
R6年11月厚真町にて実施従事者4人42人
大会
小中学生大会開催
(第1回あすなろU-15団体対抗戦)
R6年8月札幌にて実施従事者10人114人
大会
小中学生大会開催
(札幌南ライオンズクラブソフトテニス選手権2024あすなろU-15大会)
R6年8月千歳にて実施従事者10人172人
大会
小学生大会開催
(第2回ホームケアサプライソフトテニス選手権 第16回あすなろカップ小学生大会)
R6年10月札幌にて実施従事者10人218人
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 (2) その他の事業

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事 業 名
(定款に記載した事業)
具体的な事業内容
(A)当該事業の実施日時
(B)当該事業の実施場所
(C)従事者の人数
(D)受益対象者の範囲
(E)人数
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